浄念寺学園防災計画
消防法第8条第1項に基づき、防災についての必要事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。
本計画は、浄念寺境内(浄念寺学園園庭含む)に出入りするすべての者に適用する。
Ⅰ.管理権限者(防火管理責任者) 藤枝 圭了
⑴ 管理権限者は、防災管理においてのすべての責任をもつものとする。また、不在時は 園長、副園長、教諭主任がこれを代行する。
⑵ 管理権限者は、管理的または監督的な立場にあり、かつ防災管理業務を適正に遂行できる権限を持つ。
⑶ 防災上の不備や欠陥については、速やかにこれを改修しなければならない。
Ⅱ.防災管理
園は防災管理について、次の業務を行う。
⑴ 本防災計画の作成(変更)
⑵ 消火、通報、避難誘導などの訓練の実施
⑶ 火災予防上の自主検査の実施と監督
次の項目を実施し、不備欠陥がある場合は改修促進を図る。
ア、建物・火気設備器具・電気設備・危険物設備
イ、防火設備・避難施設
ウ、消防用設備等
⑷ 改修工事などの工事中の立会い及び安全対策の樹立
⑸ 火気の使用、取扱いの指導、監督及び放火防止対策の推進
⑹ 収容人員の適正管理
⑺ 従業員に対する防災教育の実施
⑻ 防火管理業務従事者に対する指導、監督
⑼ 放火防止対策の推進
⑽ その他防火管理上必要な業務
Ⅲ.消防機関との連絡等
1、消防機関へ報告、連絡する事項
⑴ 防火管理者選任(解任)事項
⑵ 消防計画作成(変更)届出
⑶ 訓練実施の通報
⑷ 禁止行為の解除承認申請
⑸ 消防用設備等点検報告及び設置届
Ⅳ.保護者との連絡等
1、保護者へ報告、連絡する事項
⑴ アプリを通じての連絡
・こどもの安否について
・園舎被害状況の報告
・避難について
⑵ アプリで既読のない保護者へは直接連絡
⑶ 訓練実施の報告
Ⅴ.防災上の点検・検査
1、自主的に行う検査・点検
⑴ 火気使用設備器具の異常及び電気設備等の配線・損傷の確認
⑵ 吸殻の処理及び喫煙の管理
⑶ 倉庫等の施錠確認
⑷ 確認事項を従業員に配布し、更に更衣室などに貼付けして任務の周知を行う。
⑸ 部屋の出入口等に防火管理者、火元責任者などの氏名を掲示する。
⑹ その他(トイレの巡回等)
Ⅵ.職員が守るべき事項
職員等は、避難口、廊下、階段などの避難施設と防火戸、防火シャッターなどの防火施設が有効に機能するように次の事項を行わなければならない。
(1) 廊下、階段、通路には物品を置かない
(2) 階段等への出入口に設けられている扉の開閉を妨げるような物品が置いてある場合は、直ちに除去する。
(3) 物品等を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者に報告する。
2 火気管理等
(1) ガスコンロ、電熱器等の火気使用器具は指定された場所以外では使用しない。
(2) 施設内は歩行禁煙とし、指定された場所以外では喫煙しない。
(3) 燃焼器具等を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近して使用しない。
(4) 火気使用器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。
(5) 危険物品は、持ち込まない、持ち込ませない。
(6) 非常口等の管理状況については、常に確認しておく。
3 放火防止対策
(1) 死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かない。
(2) 物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行う。
(3) 建物内外の整理整頓を行う。
(4) トイレ、洗面所の巡視を定期又は不定期に行う。
(5) 火元責任者又は最終帰宅者による火気及び施錠の確認を行う。
Ⅶ.自衛消防活動
消火・通報・避難誘導等の担当者は、下記に示す基準により行動する。
(1) 通報・連絡
ア 火災が発生した時には、各通報連絡担当又は火災を発見した者は、119番通報するとともに、周囲の者に連絡する。
イ 事務室の勤務員は、消防機関へ通報するとともに、放送設備等により出火場所や消火・避難誘導などを指示する。
ウ ぼやで消えた場合であっても、消防機関へ通報する。
エ 管理権原者、防火管理者が不在の時は、緊急連絡一覧表により連絡する。
(2) 初期消火
ア 初期消火担当は、出火場所に急行し、積極的に初期消火活動を行う。
イ 初期消火担当は、近くにある消火設備を用いて消火する。
(3) 避難誘導
ア 避難誘導担当者は、避難経路図に基づいて、避難誘導する。
イ 放送設備、携帯用拡声器等を使用して落ち着いて行動するよう誘導する。
ウ 避難方向が分かりにくい時は、曲がり角などに誘導員が立って、誘導する。
エ 避難誘導担当は、負傷者及び逃げ遅れた者の確認を行い、自衛消防隊長に報告する。
オ その他 エレベーターによる避難は、原則として禁止する。
(4) 安全防護
ア 逃げ遅れた者がいないことを確認した後、防火戸や防火シャッターを閉鎖する。
イ 空調設備と常用エレベーターの運転は中止する。
(5) 応急救護
ア 応急救護担当者は、負傷者の応急手当てを行い、救急隊と連絡を密にして、負傷者を速やかに運ぶことができるようにする。
イ 応急救護担当は、負傷者の氏名、負傷程度など必要事項を記録する。
ウ 応急救護所は 屋外の場所を記入する とする。
(6) 救出、救護
応急救護担当は、地震時において前(5)の任務のほか、次の活動を行う。
ア 倒壊現場付近では、消火器、水バケツ等を用意し、不測の事態に備える。
イ 救出の優先順位は、人命への危険が切迫している者からとし、多数の要救助者がいる場合は、救出作業が容易な人を優先する。
◆自衛消防隊の活動範囲
(1) 自衛消防隊の活動範囲は、当該事業所の管理範囲内とする。
(2) 近接する建物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は、設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲内とし、自衛消防隊長の判断に基づき活動する。

